居宅介護支援事業所とは、介護を受けながら自宅で暮らしたい高齢者に対して、居宅介護支援(ケアマネジメント)を提供している事業所のことです。
利用者は、居宅介護支援サービス(ケアプランの作成)を無料で受けることができます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、利用者の状態や目標、家庭の事情に合わせた適切な介護サービスが受けられるように、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、介護サービス事業者などとの連絡調整や各手続きの代行を行う介護の専門職です。一般的にケアマネジャーと呼ばれています。
自宅での生活が難しくなった65歳以上の方。病気で一時的に悪くなった状態では難しいが、その状態が長く続く方等。(40歳以上の方も介護保険法で決められた疾病に、り患して生活が難しくなった方も対象になる場合があります。)
要支援や要介護認定を受けた人が、介護サービスを利用するために計画を立てます。
認定を受けた方や家族の希望を1番に、できるだけ身の回りのことが自分で出来るように、そして楽しんで生活が出来るように、計画を立てます。
介護保険のサービスは、出来ないことを出来るように、出来ることはさらにその上を目指して、どうしても出来ないことは援助していく考え方です。
要介護認定を受けたいといった相談にも対応しています。お気軽にご相談ください。
※認定結果が通知されるまでの期間は、暫定的な介護保険資格者証・被保険者証が交付されます。
その資格証を提示することで介護保険サービスの利用ができるのですが、認定調査の結果「非該当」となった場合は利用料の10割を負担することになるので注意が必要です。